| Q1 |
遺産を相続した場合には相続税という税金がかかると聞いていますが、相続税とはどんな税金ですか? |
|---|---|
| A1 |
相続または遺贈(死因贈与を含む。)により財産を取得した場合に、一定額を超えるとかかる税金です。 |
| Q2 |
遺言があった場合には、どのような手続が必要ですか? |
|---|---|
| A2 |
遺言は、遺言者が死亡した時から効力を生ずることになっていますが、公正証書によるものを除き遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なくそれを家庭裁判所に提出して検認を求めなければなりません。なお、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会がなければそれを開封することができないことになっています。 |
| Q3 |
相続登記は、どのようにすればよいのですか? |
|---|---|
| A3 |
相続登記は、相続開始後、いつでもすることができますし、また、一部づつでも全部でもできます。相続登た記を長期間放置すると、相続人が死亡して、その死亡した相続人の相続人がその財産を承継するなど権利者が多数になっり、遠隔地に居住する相続人がいると登記に非常に手間がかかったりして手続が複雑になる場合があります。早目に相続登記されることをお勧めします。相続登記には、相続人全員の遺産分割協議書および戸籍謄本などの添付が必要です。また、法定相続分による登記も可能です。 |
| Q4 |
相続税の延納は、どのような手続をすれば認められますか? |
|---|---|
| A4 |
相続税は相続や遺贈によって取得した財産に課せられる税金で、財産税の性格をもつ特質から延納という制度が設けられています。
■1. 納付すべき相続税額が10万円を超えること、かつ、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由があること。
■2. 担保を提供すること。 ■3. 延納をしようとする相続税の納期限または納付すべき日までに所定の事項を記載した延納申請書に担保の提供に関する書類を添付して提出すること。 |
| Q5 |
相続税の納付について物納が認められるのはどのような場合ですか? |
|---|---|
| A5 |
相続税は、原則として、金銭で納付することとされていますが、相続した財産が不動産などのように換価することが困難であるものが大部分であり、延納の方法によってもなお金銭で納付することができないような場合には、金銭納付に代えて相続財産によって物納することができることとされています。
■1. 納付すべき相続税額を金銭で納付することを困難とする事由があること。
■2. 物納の申請があること。 ■3. 相続税額を金銭で納付することを困難とする金額を限度とすること。 |
| Q6 |
他人の債務のために抵当権が設定されている土地を相続しましたが、このように、抵当権が設定されている土地の評価をする場合には、何か特別な評価方法がありますか? |
|---|---|
| A6 |
質権、抵当権のような「従たる権利」は、貸付金債権等の「主たる権利」の価値を担保させるものでも、独立した財産を構成するものではないから、抵当権自体は評価しないこととされています。 |
| Q7 |
父は生前、友人のため債務を保証していましたが、この保証債務は、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から控除できますか? |
|---|---|
| A7 |
保証債務は、原則として控除できませんが、主たる債務者が弁済不能の状態にあるため、保証債務者がその債務を履行しなければならない場合で、かつ、主たる債務者に求償しても、返還を受ける見込みがないときには、その弁済不能の部分の金額に限って相続税を計算する上で控除することができます。 |
| Q8 |
贈与とは、どういうことをいうのですか? |
|---|---|
| A8 |
贈与とは、贈与しようとする者が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方がこれを受諾することによって成立する契約です。 |
| Q9 |
現在夫婦で住んでいる家屋は妻の所有で、その敷地は夫の所有となっています。いま、この敷地を妻に贈与した場合、贈与税の配偶者控除が受けられますか? |
|---|---|
| A9 |
夫婦間の婚姻期間が20年以上であり、過去に贈与税の配偶者控除を受けていなければ、その敷地の贈与に対する贈与税については、妻の居住用であれば配偶者控除(2000万円)が受けられます。 |
| Q10 |
離婚により、妻が夫から財産の分与を受けた場合は、その財産について贈与税が課税されますか? |
|---|---|
| A10 |
離婚により財産の分与を受けた場合には、それが協議上の離婚であっても裁判上の離婚であっても、原則として贈与税は課税されませんが、分与した財産が不動産などであれば夫に譲渡所得税が課税される場合があります。その財産の価額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお不当に多すぎると認められる場合の、その不当に多すぎる部分や離婚を手段として贈与税や相続税を免れようとするためのものである場合には、その財産は贈与により取得したものとして贈与税が課税されます。 |
| Q11 |
贈与税額はどのようにして計算するのですか? |
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| A11 |
個人の贈与税の税額は、同一年中に贈与により取得した財産の価額の合計額から、配偶者控除の適用がある場合の配偶者控除額および基礎控除額(110万円)を控除し、その残額に対して所定の税率を適用して計算します。
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| Q12 |
贈与税は申告しなければならないのですか。申告以外に何か必要な手続があれば教えてください。 |
|---|---|
| A12 |
贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税の課税価格と税額を計算し、贈与税額があるときは、その年の翌年2月1日から3月15日までに、課税価格、贈与税額等、一定の事項を記載した申告書を、納税地の所轄税務署に提出するとともに納税しなければなりません。 |
| Q13 |
会社の役員が、会社の債務を引き受けたり、私財を提供することにより、その会社の株式の価格が増加する場合には、その増加部分は株主に対する贈与とみなされるとのことであるが、資力を喪失した会社の再建のため私財を提供した場合でも同様に贈与税が課税されることになりますか? |
|---|---|
| A13 |
同族会社の役員が、その会社が資力を喪失したため、私財を提供した場合には、その財産の提供により会社が受けた利益の価額の合計額のうち、その会社の債務超過額に相当する部分の金額については、贈与によって取得したものとみない取扱いになっています。 |


