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各種税務についてのQ&A

Q1 今まで一人で個人事業を営んできましたが、このたび人を雇い入れることとなりました。税務上必要となる手続きを教えて下さい。
Q2 当社では、マイカー所有者が各自のマイカーを業務に使用する場合には、当社が私有車借上料を支払うこととしています。この場合、借上げ料を受ける従業員の課税関係はどのようになりますか?また、当社が支払った借上げ料の処理を教えて下さい。
Q3 契約書を作成したところ、実際の必要税額より多い印紙を貼付してしまいました。
Q4 私は平成17年4月2日に京都市下京区から、大阪市に引越ししましたが,6月に京都市下京区役所から平成17年度の住民税の納税通知書が送られてきました。私の住民税はどこに納めたらいいのですか?
Q5 個人事業を営んでいます。確定申告書を提出しましたが、所得税の納付を失念していたため、先日(7月10日)に所得税を納付したところ、延滞税の通知が届きました。延滞税について教えて下さい。
Q6 私は食料品小売店を経営していますが、店舗に泥棒が入り、金庫の現金50万円が盗まれてしまいました。この損失は経費にすることが出来ますか?
Q7 CDショップである当社は顧客に対し売上に対し一定の割合でポイントカードを発行し、一定の点数に達すれば景品と交換することとしていますが、景品の購入に要する費用は交際費になるのでしょうか?
Q8 馬券の払戻金(100万円)を受け取った場合、確定申告をする必要はありますか?
Q9 私は、いわゆる一口馬主として、競走馬に投資しています。一口馬主の出資に対する配当を受け取りましたが、所得税を計算する上で注意することを教えて下さい。

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Q1

今まで一人で個人事業を営んできましたが、このたび人を雇い入れることとなりました。税務上必要となる手続きを教えて下さい。

A1

税務署に届出が必要です。

(解 説)
納税地の所轄税務署に給与支払事務所開設の日(人を雇い入れた日)から一ヶ月以内に「給与支払事務所の開設・移転・廃止届出書」を提出します。従業員からは最初にお給料を支給するまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいます。お給料を支給する際には、「源泉徴収税額表」よりもとめた税額を天引きします。天引きした税金は翌月10日までに国に納付します。12月31日において、在職している従業員に関しては、年末調整の手続きが必要です。また、毎月10日に源泉所得税を納付することとなっていますが、「源泉所得税納期の特例申請書」を提出すると、源泉所得税の納付を7月と1月に半年分をまとめて行うことができます。この納期の特例は従業員が10人未満の場合に適用できます。これらの書類は税務署で手に入ります。

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Q2

当社では、マイカー所有者が各自のマイカーを業務に使用する場合には、当社が私有車借上料を支払うこととしています。この場合、借上げ料を受ける従業員の課税関係はどのようになりますか?また、当社が支払った借上げ料の処理を教えて下さい。

A2

場合によっては、従業員さんに税金がかかります。借上げ料は会社の費用になります。借上げ料を支払う時に源泉徴収が必要になる場合もあります。

(解 説)
借上げ料が私有車の使用実績(走行距離等)にもとづき支給されている場合、業務に通常必要であると認められる部分については従業員に所得税課税はされません。
業務に通常必要であると認められる部分を超えて支給されている場合には、その超えて支給された金額のうち、賃貸料として相当と認められるものは従業員の雑所得となります。
その超えて支給された金額のうち、賃貸料として相当と認められないものは給与所得に該当します。
月等を単位とする賃貸借契約など、使用実績にもとづかず支給される場合には、賃貸借として相当と認められる部分については雑所得に、賃貸料として相当と認められない部分については、給与所得に該当します。
従業員が外交員の場合は、支払われる賃貸料のすべてが外交員の報酬に該当します。
会社側の処理については、給与所得に該当するもの、外交員の報酬となる賃貸料については所得税の源泉徴収が必要です。
給与所得に該当しない社員の自家用車の借上料は消費税の課税仕入に該当します。

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Q3

契約書を作成したところ、実際の必要税額より多い印紙を貼付してしまいました。

A3

還付を受けることができます。剥がして再利用することはできません。

(解 説)
本来納付すべき金額以上の収入印紙を貼った場合等には還付を受けることができます。還付を受ける為には、「印紙税過誤納確認申請書」を納税地の税務署に提出します。印紙税が過誤納となっている文書と印鑑及び還付口座の通帳が必要です。貼り間違えた印紙は消印が押してなくても剥して再使用することは違反になります。

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Q4

私は平成17年4月2日に京都市下京区から、大阪市に引越ししましたが,6月に京都市下京区役所から平成17年度の住民税の納税通知書が送られてきました。私の住民税はどこに納めたらいいのですか?

A4

京都市下京区に納めることになります。

(解 説)
市・府民税は、毎年1月1日現在住所のある人に対して、その年分の市・府民税が課税されます。ご質問の場合は平成17年1月1日現在は、京都市下京区に住所があったので平成17年度の住民税は京都市下京区に納めることになります。

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Q5

個人事業を営んでいます。確定申告書を提出しましたが、所得税の納付を失念していたため、先日(7月10日)に所得税を納付したところ、延滞税の通知が届きました。延滞税について教えて下さい。

A5

延滞税とは税金を納期限までに納付しなかった場合にかかる税金です。

(解 説)
延滞税とは本税(ご質問の場合所得税)が法定納期限を経過しても納付されない場合にかかる税金です。延滞税は本税のみに対して課される税金で各種加算税、過怠税などは延滞税の課税の対象とはなりません。延滞税は所得の金額の計算上必要経費に算入することはできません。延滞税は延滞税の課される税額に対して一定の期間(原則、法定納期限の翌日から完納する日)に応じ年14.6%の割合を乗じて計算します。ただし納期限までの期間、納期限の翌日から起算して 2ヶ月を経過する日までの期間については次の割合を乗じて計算するものとします。

(1)前年11月30日の公定歩合+4%
(2)7.3%
(3)(1)と(2)のいずれか低い割合

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Q6

私は食料品小売店を経営していますが、店舗に泥棒が入り、金庫の現金50万円が盗まれてしまいました。この損失は経費にすることが出来ますか?

A6

経費になります。

(解 説)
現金について、災害、盗難又は横領により生じた損失の金額は、雑損控除の対象となり、所得税の計算上、所得金額から控除できます。しかし、事業に直接関係する資産の損失はその事業所得の計算上控除することが合理的であると考えられる為、客観的にみて事業用の現金について受けた損失であることが明らかである場合には、必要経費に算入しても差し支えありません。

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Q7

CDショップである当社は顧客に対し売上に対し一定の割合でポイントカードを発行し、一定の点数に達すれば景品と交換することとしていますが、景品の購入に要する費用は交際費になるのでしょうか?

A7

交際費ではなく、広告宣伝費になります。

(解 説)
一般消費者を対象として行う金品引換券付き販売に該当します。一般消費者を対象として行う金品引換券付き販売は広告宣伝効果を意図して行われることから、たとえ金品の交付が贈答の性格を持っていても広告宣伝費として取り扱われます。
金品引換券付き販売の場合における景品の購入に要する費用は原則としてポイントカードを景品と交換した日の属する事業年度の損金に算入されます。
また、景品の購入に要する費用は消費税の計算上仕入れた日の属する課税期間の課税仕入に該当します。

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Q8

馬券の払戻金(100万円)を受け取った場合、確定申告をする必要はありますか?

A8

馬券の払戻金しか収入がなければ、確定申告をする必要はありませんが、他に収入のある人は確定申告が必要になることもあります。

(解 説)
馬券の払戻金は一時所得に該当します。一時所得の計算方法は(収入金額−必要経費−50万円)×1/2となっています。この場合、必要経費には払戻金に対応する馬券の購入費用が該当し、はずれた馬券の購入費用は必要経費として認められないことに留意してください。 ご質問の場合、購入した馬券が100円だったとすると、一時所得の金額は(100万円−100円−50万円)×1/2=249,950円となり、所得税を計算するときに最低限控除できる金額(38万円)より少ないため、他に収入のない人でしたら、税金はかかりませんので、確定申告は不要です。他に収入のある人は確定申告が必要になることがあります。

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Q9

私は、いわゆる一口馬主として、競走馬に投資しています。一口馬主の出資に対する配当を受け取りましたが、所得税を計算する上で注意することを教えて下さい。

A9

配当金は他の所得と合算して、所得税を計算します。

(解 説)
馬主が受け取る配当金は事業所得となる場合を除き雑所得になります。雑所得は他の所得と合算され、所得税が課されます。また、損失が生じた場合、他の所得と通算することは出来ません。事業所得となる場合には、損失が生じた場合他の所得と合算することができます。下記のいずれかにあてはまれば事業所得になります。

1.登録期間が6月以上の競走馬を5頭以上保有している。
2.今年、前年、前々年の各年にその各年における登録期間が6月以上の競走馬を2頭以上保有し、かつ、その各年のうちに競走馬の保有に係る所得の金額が黒字の年が1年以上ある。
3.今年、前年、前々年の各年において競馬賞金等の収入があり、その各年のうち年間5回以上出走している競走馬(共有馬を除く)を保有する年が1年以上ある。

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