| Q1 |
起業を考えていますが、個人として事業を行うか法人にするか迷っています。 |
|---|---|
| A1 |
起業しようとする場合に、法人化せずに個人名で事業を行うケースと、法人を設立ケースがあります。両者とも「起業」という意味では変わりませんが、以下のようなメリット・デメリットがあります。
【個人事業の場合】
■メリット 設立・運営に面倒な手続き・費用が発生しません。 社会保険に加入しなくて良い場合があります。 均等割り(都道府県民税)が安い。 交際費課税が無い。 ■デメリット 相対的に社会的な信用に劣ります。 企業や銀行との取引に支障を生じる場合があります。 規模が大きくなると、法人に比べ税務上不利となります。(個人税率よりも法人税率が低い為) 【法人設立の場合】 ■メリット 相対的に社会的な信用があります 規模が大きくなると、個人事業に比べ税務上有利となります。 ■デメリット 設立・運営に面倒な手続き・費用が発生します。 原則として社会保険に加入しなければなりません。 赤字であっても均等割り(道府県民税)を支払わなくてはなりません。 交際費課税として一定額、損金に出来ない部分があります。 |
| Q2 |
法人として開業すると税務上有利であると聞きました。詳しく教えてください。 |
|---|---|
| A2 |
法人で事業を行う場合、次の点から個人事業よりも税務上有利に働きます。
■社長の給与を経費に出来る点
個人事業では事業主の取り分は経費になりません。事業主の取り分は所得として計算され、税金を支払った残りが生活費となります。 これに対して法人の場合は事業主の取り分は役員報酬となり、法人の経費なります。 一方、事業主はその役員報酬を収入として計算する事になりますが、給与の場合は実際にお金を使わなくとも一定額を経費として認める制度(給与所得控除)がある為、課税される所得が圧縮されます。 ■生命保険契約を法人で行う事により、保険料を経費に出来る点 生命保険契約にかかる保険料は個人で加入している場合、最大で年間10万円分しか税金の計算上、考慮されません。 これに対して法人で保険に加入している場合は保険契約の内容により、最大で支払った保険料の全額を経費にすることが出来ます。 法人化に伴って個人で契約していた保険契約を法人に付け替え、節税する事ができます。 ■利益を家族に配分できる点 個人事業の場合、事業主の所得は原則として事業主一人に帰属します。事業に専従している配偶者など、一定の場合には給与として配分する事ができますが、金額的に限界があります。 法人の場合は、その法人の社員となることで給与を支給する事ができます。 |
| Q3 |
法人として開業して個人事業よりも不利に働く点はどうでしょうか。 |
|---|---|
| A3 |
法人として開業する場合、税務の面では交際費の課税が個人事業よりも不利に働きます。
交際費は本来、個人事業でも法人でも必要経費であり税金の計算上、控除されるべきものです。
しかし法人が支出する交際費については政策的にその10%を必要経費から外す事とされています。資本金の額によっては一定額を超えて支出した全額が必要経費にならないこともあります。実際にお金を使ってしまっているにもかかわらず、経費として計算できないということは税金の支払い時の資金繰りにも影響を及ぼします。 なお、個人事業の場合は支出した交際費の全額が必要経費と認められています。 他には社会保険料の負担が不利に働くときがあります。 個人事業の場合、事業体として社会保険に加入しなくても構わない場合がありますが、法人は全て、強制加入となっています。この場合の社会保険料は支払う給与に応じて決定されるため、大きな負担になる事もありQ2の税務上のメリットを超えてしまう事もありますので事前に専門家に相談されることが大切です。 |
| Q4 |
会社を設立するときの具体的な手続きを教えてください。 |
|---|---|
| A4 |
■1. 登記の目的相談及び類似商号の調査 |
| Q5 |
会社を設立するのに必要な資金はいくら位でしょうか。 |
|---|---|
| A5 |
現在、有限会社の場合の出資金は300万円、株式会社の場合の出資金は1000万円が必要です。なお、この「最低資本金制度」は平成18年の商法改正で廃止される予定です。 |
| Q6 |
現在の会社にまつわる法律が変わると聞きました。何がどう変わるのでしょうか。 |
|---|---|
| A6 |
現在、会社にまつわる法律は商法や有限会社法などに規定されています。平成18年の改正によりこれらが整備・統合され、会社法という法律が誕生する予定です。 |
| Q7 |
SOHOの税務上の取扱いはどうなっているの? |
|---|---|
| A7 |
SOHOとは、Small Office Home Office(スモールオフィス・ホームオフィス)の略で、小規模事務所(Small Office)や、自宅兼用の事務所(Home Office)で仕事をするスタイルのことをいいます。税務上は、SOHOという特別な考え方はなく、個人の場合は個人事業主として事業所得又は雑所得となります。法人の場合は一般の会社と同じ扱いとなります。 |
| Q8 |
自宅兼仕事場の場合、家賃や電気代は経費にしていいの? |
|---|---|
| A8 |
基本的には業務と私用の割合によって、業務に使用した割合のみが事業の経費となります。電話代などは業務と私用の割合を判断するのが難しいですが、明確な判断基準はありませんので、実態に即した割合を自分で判断するしかありません。 |
| Q9 |
仕事を開始するにはどうしたらいいの? |
|---|---|
| A9 |
仕事を開始する場合、以下の書類を税務署に提出しなければなりません。
(ア) 開廃業等の届出書(開業の日から1ヶ月以内)
(イ) 青色申告承認申請書(3月15日まで。但し、1月16日以後新たに業務を開始した場合には、開始した日から2月以内) 注1 (イ) は青色申告制度を利用する場合。 注2 法人の場合には、都道府県、市町村にも開廃業の届出書の提出が必要です。 |
| Q10 |
アルバイトを使うことがあるのですが、注意することはありますか? |
|---|---|
| A10 |
正社員やアルバイト、パートの区分に関わらず、給料を支払う場合は以下の点に注意が必要です。
(ア) 税務署に給料支払事務所等の開設等の届出書を提出する。(1ヶ月以内)
(イ) 源泉徴収税額表をもとに計算した所得税を、支払金額から控除して給料を支給する。 (ウ) 徴収した所得税を給料の支払い日の翌月10日までに納付する。 注:所得税を徴収する義務は給料支払者にありますので、徴収していないとさかのぼって支払わなければならないことがあります。 |
| Q11 |
個人で行っている場合、確定申告しないといけないのですか? |
|---|---|
| A11 |
収入から経費を引いた所得が赤字の場合や、給料をもらっていてもSOHOとしての所得が20万円以下の場合申告する必要はありません。しかし、その他の場合は原則確定申告の必要が有ります。 |
| Q12 |
所得はどうやって計算するの? |
|---|---|
| A12 |
個人はその年1月1日から12月31日までの収入金額からその収入を得るためにかかった経費を控除して計算します。 |
| Q13 |
どのようなものが必要経費となりますか? |
|---|---|
| A13 |
必要経費とは仕事を行うにあたって必要な費用です。例えば、仕事用のパソコンや机、事務用品などが主なものです。当然、お客様のところに行く交通費や郵便代、水道光熱費も経費です。 |
| Q14 |
請求書・領収書は置いておかないとダメ? |
|---|---|
| A14 |
請求書・領収書は、所得金額を確定するのに必要な証拠書類です。税務調査などの時に必要となりますので、7年間保存しておく義務が有ります。 |
| Q15 |
消費税を払う必要はありますか? |
|---|---|
| A15 |
消費税を払う必要があるかどうかは、2年前の課税売上高で判定します。2年前の課税売上高が1,000万円以下であればその年は消費税を払う必要がありません。但し、消費税課税事業者選択届出書を提出している人は1,000万円以下であっても消費税を払わないといけません。
(例)
平成15年の課税売上高 1,500万円 > 1,000万円 平成17年の消費税は支払う必要があります。 |
| Q16 |
事業をやめたいのですが? |
|---|---|
| A16 |
事業をやめる時は、開廃業等の届出書を税務署に提出しなければなりません。 |


